【法令共通】消防用設備等の種類3つ【過去問】


もっとあるやろ!



目次
ブログ著者の紹介
管理人は消防法に基づく消防設備士および危険物取扱者の免状を共に全類取得している為、消防関係法令(共通)もBase Ball Bearのカッティングくらいマスターしています。
消防用設備等とは
消防法における「消防用設備等」とは、以下の3つを指しています。
- 消防の用に供する設備
- 消火用水
- 消火活動上必要な施設
消防法 第17条〔消防用設備等の設置・維持と特殊消防用設備等の適用除外〕


我々消防設備士は消防法第17条が存在意義であり、その第17条で「消防用設備等」って謳われているのですから則って呼ばない手は無いですよね。
消防の用に供する設備
消防の用に供する設備には「消火設備」と「警報設備」および「避難設備」の3つがあり、特に赤文字の設備は消防設備士試験に頻出である為、覚えておきましょう。


消火設備とは
動力消防ポンプ設備は消防の用に供する設備の消火設備です。
- ①消火器および簡易消火用具(水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石または膨張真珠岩)
- ②屋内消火栓設備
- ③スプリンクラー設備
- ④水噴霧消火設備
- ⑤泡消火設備
- ⑥不活性ガス消火設備
- ⑦ハロゲン化物消火設備
- ⑧粉末消火設備
- ⑨屋外消火栓設備
- ⑩動力消防ポンプ設備
警報設備とは
消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置)は消防の用に供する設備の警報設備です。
- ①自動火災報知設備
- ②ガス漏れ火災警報設備
- ③消防機関へ通報する火災報知設備
- ④警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具および次に掲げる非常警報設備(非常ベル、自動式サイレン、放送設備)
避難設備とは
避難器具に加えて、誘導灯(および誘導標識)も避難設備であることに留意しましょう。
- ①すべり台
- ②避難はしご
- ③救助袋
- ④緩降機
- ⑤避難橋その他の避難器具
- ⑥誘導灯および誘導標識


消火活動上必要な施設
消防隊専用の設備である消火活動上必要な施設に該当するものは以下の5つです。
- 排煙設備
- 連結送水管
- 連結散水設備
- 非常コンセント設備
- 無線通信補助設備
無線通信補助設備とは、接続端子函・共用器・分配器・混合分配器・分岐器及びアンテナなどで構成され、接続端子函と無線機をケーブルで接続し、施設内外の消防隊員と無線連絡を行うもの。
無線通信補助設備は、電波の届きにくい地下等に設置されている消防隊専用の設備です。
消防設備士試験の過去問(法令共通)
消防用設備等の種類について消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。(乙1大阪)
連結送水管は消火設備ではなく、消火活動上必要な施設です。
連結送水管は消防ポンプ車や消火栓(マンホール等)と送水口を繋いで加圧送水し、建物上階(3階以上)の放水口に消防ホースを繋いで消火活動を行うための消防隊専用の設備です。
消防用設備等の種類について、消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。(乙6滋賀)


消防設備士「過去問テスト」は、その名の通り“過去に出た問題” のテストであり、ブログでお馴染みの管理人が過去問に関する情報収集を積み重ね、その中からピックアップして過去問ベースの模擬試験を作成したものです。
上記以外に新傾向問題の情報など提供あり次第、随時追記して解説を更新していきます。
その他、質問など御座いましたらボちゃんねる(掲示板)へ投稿、もしくはLINEオープンチャット「消防設備士Web勉強会」上でご連絡下さいませ。
まとめ
- 消防法における「消防用設備等」は「消防の用に供する設備」と「消火用水」および「消火活動上必要な施設」の3種類があった。
- 消防の用に供する設備には「消火設備」と「警報設備」および「避難設備」の3種類があった。
- 消防隊専用の設備である消火活動上必要な施設には排煙設備・連結送水管・連結散水設備・非常コンセント設備・無線通信補助設備の5種類があった。
㈱石井マーク
@ishiimark_sign
このような「消火バケツ」、消火器ほどでなくとも身近に見かける機会もありましょう。
単なるバケツといえど、8リットル以上の水を満たした消火専用「水バケツ」は消防法令上の「簡易消火用具」という消火設備(3個でA火災用能力単位1)の位置付けですから、ここでメダカを飼ったりなさらぬ様に。
参考㈱石井マークさまTwitter