消防設備士

【法令共通】消防法第17条第2項の「付加条例」について【過去問】

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強欲な青木
市町村によって消防に関するルール、違うの困るんやけど!
ですよね。
しかし消防法上で明確に「市町村は条例で異なる規定を設けられる‥」って付加条例の規定もあるんで、一概に困るといってもルール的には正しかったりします。
管理人

ただし担当者ベースで勝手に ❝付加❞ するのは違うので、そこは一線引いて理解しましょう。

 

付加条例とは

付加条例とは、法令で規定されているものに追加して市町村毎に条例でルールを追加(≒付加)して強化(より厳しく)できる仕組みのことです。

参考

市町村は、その地方の気候または風土の特殊性により消防用設備等の技術上の基準に関する政令または、これに基づく命令の規定のみによっては防火上の目的を充分に果たしがたいと認める時は、条例で政令または命令と異なる規定を設けることができる。

参考消防法 第17条〔消防用設備等の設置・維持と特殊消防用設備等の適用除外〕第2項

強欲な青木
くっ‥この法令があるせいで「市町村の消防本部によってルールが違う」って、ややこしいことに!
でも実際、理に適ってますよ。
例えば雪が積もる場所やとマンホールなんて見つけられへんから地上式の消火栓やないとアカン!ってルールにしたり‥、もし追加で規定なかったら使えない設備になったりしてまうって話になる。
管理人
強欲な青木
寒冷地やと配管内の水が氷るから本来は配管内に水が満たされている “湿式” じゃないとアカンところを “乾式” って使うときに充水する仕組みでOKってのもそう?
何度も言いますが付加条例については法令に追加して、より厳しくする役割です。
緩和については「運用基準」って、また別のものでルールの重さも違います。
管理人

よって消防設備士は各市町村によってビミョーに内容が異なる営業エリアの市町村条例(例:大阪市火災予防条例)も頭に入れておかねばなりません。

 

【過去問】消防法第17条第2項の「付加条例」について

消防用設備等の技術上の基準に関しては、その地方の気候または風土の特殊性により、政令またはこれに基づく命令の規定によっては防火の目的を充分に達し難いと認めるときは、当該政令またはこれに基づく命令の規定と異なる規定を設けることができるとされている。この場合に設けることができる規定として、消防法令上正しいものは次のうちどれか。(乙6滋賀)

1 消防庁長官が定める基準
2 市町村条例
3 都道府県知事が定める基準
4 市町村規則

 

消防法第17条 第2項に規定されている付加条例について、最も適切なものは次のうちどれか。(乙6滋賀)

1 市町村の付加条例によって消防用設備等の設置および維持に関する技術上の基準について政令で定める基準を強化することができる。
2 市町村の付加条例によって消防用設備等の設置および維持に関する技術上の基準について政令で定める基準を緩和することができる。
3 市町村の付加条例によって消防法施行令別表第一の防火対象物以外の防火対象物に対して消防用設備等の設置を義務付けることができる。
4 市町村の付加条例にとって、政令で定める消防用設備等の一部を設置しなくてもよいという特例基準を設けることができる。

強欲な青木
迷わずに回答できましたか?
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管理人

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  • この記事を書いた人

aokimarke

ニッポンを、強欲に! 消防設備士10年目やってます。
【◎経 歴】
鈴鹿高専 ⇨ 静岡大学(3年次編入)⇨ 院 ⇨ 鈴与㈱ ⇨ 消防設備士など
【◎免 許】
消防設備士全類、危険物取扱者全類、第二種電気工事士、工事担任者(AI・DD総合種)、電験三種、予防技術検定(消防用設備等)など
【◎活 動】
月刊誌:電気と工事(オーム社)にてコラム執筆、消防設備士「過去問テスト」の制作・販売、YouTubeチャンネル「強欲な青木&消防設備士」の動画作成・編集、青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団など

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