【法令共通】消防法第17条第2項の「付加条例」について【過去問】

市町村によって消防に関するルール、違うの困るんやけど!
ですよね。
しかし消防法上で明確に「市町村は条例で異なる規定を設けられる‥」って付加条例の規定もあるんで、一概に困るといってもルール的には正しかったりします。
ただし担当者ベースで勝手に ❝付加❞ するのは違うので、そこは一線引いて理解しましょう。
それは、そうですね。
そういう話はLINEオープンチャットで全国の消防関係者が話してますので、そちらで…。

ブログ著者の紹介

管理人は消防法に基づく消防設備士および危険物取扱者の免状を共に全類取得している為、消防関係法令(共通)もギラティナ(アナザーフォルム)のドラゴンクローくらいマスターしています。

所轄消防署の指導について、ただワーワー言うだけではなく ❝防火上の目的を果たすため❞ に理にかなった話なのか、付加条例で規定されていることなのか等、消防士と消防設備士で話せるレベルになるためにも以下の話は頭に入れておきましょう。

付加条例とは

付加条例とは、法令で規定されているものに追加して市町村毎に条例でルールを追加(≒付加)して強化(より厳しく)できる仕組みのことです。

市町村は、その地方の気候または風土の特殊性により消防用設備等の技術上の基準に関する政令または、これに基づく命令の規定のみによっては防火上の目的を充分に果たしがたいと認める時は、条例で政令または命令と異なる規定を設けることができる。

参考消防法 第17条〔消防用設備等の設置・維持と特殊消防用設備等の適用除外〕第2項

くっ‥この法令があるせいで「市町村の消防本部によってルールが違う」って、ややこしいことに!
でも実際、理に適ってますよ。
例えば雪が積もる場所やとマンホールなんて見つけられへんから地上式の消火栓やないとアカン!ってルールにしたり‥、もし追加で規定なかったら使えない設備になったりしてまうって話になる。
寒冷地やと配管内の水が氷るから本来は配管内に水が満たされている “湿式” じゃないとアカンところを “乾式” って使うときに充水する仕組みでOKってのもそう?
何度も言いますが付加条例については法令に追加して、より厳しくする役割です。
緩和については「運用基準」って、また別のものでルールの重さも違います。

よって消防設備士は各市町村によってビミョーに内容が異なる営業エリアの市町村条例(例:大阪市火災予防条例)も頭に入れておかねばなりません。

消防設備士試験の過去問(法令共通)

Q質問

消防用設備等の技術上の基準に関しては、その地方の気候または風土の特殊性により、政令またはこれに基づく命令の規定によっては防火の目的を充分に達し難いと認めるときは、当該政令またはこれに基づく命令の規定と異なる規定を設けることができるとされている。この場合に設けることができる規定として、消防法令上正しいものは次のうちどれか。(乙6滋賀)

A回答

付加条例とは、法令で規定されているものに追加して市町村毎に条例でルールを追加(≒付加)できる仕組みのことです。

Q質問

消防法第17条 第2項に規定されている付加条例について、最も適切なものは次のうちどれか。(乙6滋賀)

A回答

付加条例とは、法令で規定されているものに追加して市町村毎に条例でルールを追加(≒付加)して強化できる仕組みのことです。

緩和については市町村の運用基準などで、特例については消防法施行令 第32条〔基準の特例〕や運用基準にて規定されています。

迷わずに回答できましたか?
もし、まだ自信がないのであれば繰り返し「過去問テスト」等を使って類題を解くことをオススメします!

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消防設備士「過去問テスト」は、その名の通り“過去に出た問題” のテストであり、ブログでお馴染みの管理人が過去問に関する情報収集を積み重ね、その中からピックアップして過去問ベースの模擬試験を作成したものです。

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まとめ

  • 付加条例とは、法令で規定されているものに追加して市町村毎に条例でルールを追加(≒付加)して強化(より厳しく)できる仕組みのこと。
  • 消防設備士は各市町村によってビミョーに内容が異なる営業エリアの市町村条例(例:大阪市火災予防条例)も頭に入れておかねばならない。