【法令共通】消防設備士の義務4つ(講習受講と免状携帯)【過去問】



これから消防設備士の試験を受ける方、既に消防設備士の免状を取得して業務に従事されている方も今一度、確認しておきましょう!
目次
ブログ著者の紹介
管理人は消防法に基づく消防設備士および危険物取扱者の免状を共に全類取得している為、消防関係法令(共通)も半沢直樹の『倍返しだ!』くらいマスターしています。
消防設備士の義務4つ
消防設備士の義務について消防法 第17条の10〔消防設備士講習〕、消防法 第17条の12〔消防設備士の責務〕や消防法 第17条の13〔消防設備士の免状の携帯義務〕および消防法 第17条の14〔工事着手の届出〕にて以下の4つが規定されています。
- 講習の受講
- 誠実な業務
- 免状の携帯
- 着工届の作成および提出
義務講習の受講時期
消防設備士の義務講習の受講時期について、消防法施行規則 第33条の17〔講習〕にて以下の通り規定されています。
消防設備士は、免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内に法第十七条の十に規定する講習を受けなければならない。
2 前項の消防設備士は、同項の講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内に法第十七条の十に規定する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降においても同様とする。
もし講習を受けずに期限切れになった場合については、前記事 ❝消防設備士の義務講習を受けずに違反(期限切れ)した場合の罰則は?❞ をご参照くださいませ。
消防設備士義務講習の実施者
工事整備対象設備等の工事または整備に関する講習の実施者は消防法令上、都道府県知事となっています。
消防設備士は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。

消防設備士試験の過去問(法令共通)
消防設備士の義務について、消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。(乙6京都)
都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行う工事整備対象設備等の工事または整備に関する講習の受講時期について、消防法令に定められているものは次のうちどれか。(甲1滋賀、甲2奈良、乙2奈良)
工事整備対象設備等の工事または整備に関する講習の実施者として、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。(甲1大阪、甲4奈良)
都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む)が行う工事整備対象設備等の工事または整備に関する講習について消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。(乙1大阪)
消防設備士の義務講習は ❝免状の交付を受けた日以降における最初の4月1日から2年以内、その後、前回の講習を受けた日以降における最初の4月1日から5年以内ごと❞ と規定されています。
ちなみに ❝定められた期間内に受講しなければ、消防設備士免状の返納を命ぜられることがある。❞ と規定はされているものの、まだ前例はありません。


消防設備士「過去問テスト」は、その名の通り“過去に出た問題” のテストであり、ブログでお馴染みの管理人が過去問に関する情報収集を積み重ね、その中からピックアップして過去問ベースの模擬試験を作成したものです。
上記以外に新傾向問題の情報など提供あり次第、随時追記して解説を更新していきます。
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