消防設備士

【法令共通】消防用設備等の設置・維持命令【過去問】

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強欲な青木
火災報知器とか設置せなアカンって消防法で決まってるけど、それガン無視して未設置のままにしてる人とか‥どうするん?
もちろん消防法上で、消防長または消防署長は設置命令および維持命令の「命令」ができるって決まっていますよ!
管理人
強欲な青木
この「命令」も、なかなか素直に聞き入れてくれへん「防火対象物の関係者で “権原を有する者”」がいらっしゃいますけど。
罰則もありますんで、この辺り消防設備士試験のためだけでなく社会の共通認識として頭に入れておきましょう!
管理人

 

消防用設備等の設置命令と維持命令とは

消防長または消防署長は防火対象物の消防用設備等が設備等技術基準に従って設置・維持されていないと認めるときは、設備等技術基準に従って設置または維持のために必要な措置をなすべきことを命ずることができます。

参考消防法 第17条の4〔消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置維持命令〕

消防用設備等の設置命令と維持命令は、当該防火対象物の関係者で「権原を有する者」に対してなされます。

 

消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置命令違反

違反条文第 17 条の 4第 1 項
違反概要消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置命令に従わなかった場合
罰則規定第 41 条、第 45 条第 2 号
罰則内容1 年以下の懲役と100 万円以下の罰金、両罰規定:3000 万円以下の罰金

消防用設備等未設置に対する命令に従わなかった場合、特に両罰規定における法人(役員や従業員)への罰則が重いです。

特に「重大違反」として扱われるスプリンクラー設備や屋内・屋外消火栓および自動火災報知設備の未設置については刑事告発の事例も多々ある為、早めの是正措置を実施しましょう。

 

【補足】両罰規定とは

両罰規定とは

法人に所属する役員や従業員らが、法人の業務に関連して違法な行為をした場合、個人だけでなく、法人も併せて罰せられる規定のこと。

ここで紹介する罰則については主に以下の消防法 第45条〔両罰規定〕が適用されており、後述する命令違反に適用される両罰規定については最大1億円もの罰金刑に処される可能性もあるのです。

参考

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

参考消防法 第45条〔両罰規定〕

 

【過去問】消防用設備等の設置・維持命令

消防用設備等の設置または維持に関する命令が発せられる事由として、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。(乙6滋賀)

1 消防用設備等が技術上の基準に従って新設された場合、基準通り維持するように発せられる。
2 消防用設備等の機能保持を徹底するため定期にすべての防火対象物の関係者に対して発せられる。
3 消防用設備等が技術上の基準に従って設置工事が行われたが、検査を受けずに使用状態になっている場合発せられる。
4 消防用設備等のすべてについて、法令に定める資格者に点検させず、またはその結果を報告しなかった場合発せられる。

 

消防用設備等の設置または維持に関する命令について、次の文中の[  ]に当てはまる語句の組合せとして消防法令上、正しいものはどれか。(乙6奈良)

「[ ア ]は、防火対象物における消防用設備等が[ イ ]に従って設置され、または維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で[ ウ ]に対し、[ イ ]に従ってこれを設置すべきこと、またはその維持のため、必要な措置をなすべきことを命ずることができる。

[ア][イ][ウ]
1消防長または消防署長設備等技術基準権原を有する者
2都道府県知事設備等設置維持計画防火管理者
3消防長または消防署長設備等設置維持計画権原を有する者
4都道府県知事設備等技術基準防火管理者

 

消防用設備等の設置および維持に関する命令についての記述として消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。(乙3奈良)

1 命令は任意に設置した消防用設備等までは及ばない。
2 消防用設備等の設置義務がある防火対象物に消防用設備等の一部が設置されていない場合であっても命令の対象となる。
3 命令を発することができる者は、消防長または消防署長である。
4 命令の相手方は、防火対象物の関係者であれば当該消防用設備について権原を有しなくてもよい。

 

消防用設備等の設置および維持に関する説明として消防法令上、正しいものは次のうちどれか。

  1. 消防用設備等を設置することが義務付けられている防火対象物は、百貨店・病院・旅館等の特定防火対象物に限られる
  2. 住宅の用のみに供する一戸建ての住宅については、一定の規模を超える場合、消防用設備等の設置が義務付けられる場合がある。
  3. 消防用設備等を、政令で定める技術上の基準に従って設置し、および維持することが義務付けられているのは、防火対象物の所有者ではなく防火管理者である。
  4. 消防用設備等とは、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水および消火活動上必要な施設をいう。
強欲な青木
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管理人

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  • この記事を書いた人

aokimarke

ニッポンを、強欲に! 消防設備士10年目やってます。
【◎経 歴】
鈴鹿高専 ⇨ 静岡大学(3年次編入)⇨ 院 ⇨ 鈴与㈱ ⇨ 消防設備士など
【◎免 許】
消防設備士全類、危険物取扱者全類、第二種電気工事士、工事担任者(AI・DD総合種)、電験三種、予防技術検定(消防用設備等)など
【◎活 動】
月刊誌:電気と工事(オーム社)にてコラム執筆、消防設備士「過去問テスト」の制作・販売、YouTubeチャンネル「強欲な青木&消防設備士」の動画作成・編集、青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団など

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