消防設備士

【法令共通】消防法上における無窓階(むそうかい)とは?【過去問】

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消防法の「無窓階」とは、避難上または消火活動上有効な開口部を有しない階を指します。

取り急ぎ消防設備士の試験に合格したい方であれば、この無窓階の『避難上または消火活動上有効な開口部を有しない階』って定義だけ覚えて下の過去問にお進み下さい。

 

無窓階の判定基準

無窓階の定義に関わる “有効な開口部” かどうかの判定基準は、大きく10階以下と11階以上の場合で異なります。

以下の条件に基づき、建物の各フロアが無窓階になるかどうかを判定します。

  1. 開口部の大きさ
  2. 開口部の数
  3. 床面積に対する開口部の割合
  4. 開口部が面する道または空き地の幅(※10階以下のみ)
  5. 開口部の位置(高さ)
  6. 開口部の種類(窓ガラスの種類や厚み等)
  7. 開口部の使われ方

まず10階以下における無窓階判定の計算基準について見ていきましょう。

 

10階以下における無窓階判定の計算例

10階以下の場合は以下の開口部を有効な開口部と見なして無窓階判定の計算をします。

  1. 直径50㎝以上の円が内接できる開口部
  2. 直径1m以上の円が内接できる開口部(※2つ以上必要)

上記の有効な開口部の面積を、その階の床面積の値で割った値が1/30を下回っていた場合は無窓階判定となります。

ただし10階以下の場合は幅員1m以上の道路または空き地に面していなければ有効な開口部として認められないので注意が必要です。

 

11階以上における無窓階判定の計算例

11階以上の場合は以下の開口部を有効な開口部と見なして無窓階判定の計算をします。

直径50㎝以上の円が内接できる開口部

上記の有効な開口部の面積を、その階の床面積の値で割った値が1/30を下回っていた場合は無窓階判定となります。

強欲な青木
なんで11階以上の開口部の方が10階以下より小さくてもエエの⁉
11階以上は消防はしご車による窓からの救助が想定し難いのも理由の一つでしょう。
管理人

 

開口部の位置

あまり高い箇所に開口部があっても避難上または消火活動上有効とはなり得にくい為、高さの制限も設けられています。

ちなみに踏み台の構造は以下の通り規定されています。

  1. 不燃材料で造られ、かつ堅固な構造であること。
  2. 開口部のある壁面と隙間がなく、床に固定されていること。
  3. 高さは概ね30cm以内、奥行きは30cm以上、幅は開口部の幅以上であること。
  4. 踏台の上端から開口部の下端まで1.2m以内であること。
  5. 避難上支障のないこと。

補足

ちなみに消防法施行規則 第4条の2の2〔避難上有効な開口部〕の開口部は避難上のみ考慮されている開口部である為、床面から開口部の下端までの高さが15㎝以内でなければならないと規定されています。

無窓階の判定がされる際は消防法施行規則 第5条の3で、防火対象物点検や避難器具の設置に係る場合は消防法施行規則 第4条の2の2の15cmが床面から開口部の下端までの高さ基準となります!

 

窓の種類

窓のガラスの種類や厚み、開口部の種類によっても有効な開口部として取り扱えるかどうか異なります。

FIX窓とは

FIX窓とは固定窓のことを意味します。

簡単に割って避難や消火活動ができるFIX窓については有効な開口部として計算できますが、頑丈なFIX窓は認められないことが表より分かります。

 

開口部の使われ方

例えば営業時間中(人の出入りがある)は常時開放している重量シャッターであれば有効な開口部として認められる場合があります。

シャッターの水圧開放装置

重量シャッターを消防隊の方が外から開ける為の装置として「水圧開放装置」があります。

街中にありますので、もし見かけられた際は『あっ!有効な開口部として無窓階判定を免れる為の設備だ!』と思って下さいませ。

 

【過去問】無窓階とは?

消防法令上、無窓階の定義として正しいものは次のうちどれ?
1 採光上、有効な窓を有しない階
2 採光上または排煙上、有効な開口部を有しない階
3 避難上、有効な開口部を有しない階
4 避難上または消火活動上、有効な開口部を有しない階

 

規則で定める避難上または消火活動上有効な開口部を有しない階(以下「無窓階」という。)と当該開口部の基準として、正しいものは次のうちどれか。

  1. 高さが31mを超える階にあっては、無窓階は直径50㎝以上の円が内接することができる開口部の面積の合計が、当該階の床面積の30分の1を超える階以外の階をいう。
  2. 当該開口部は格子その他内部から容易に避難することを妨げる構造を有しないものであり、かつ外部から解放し、または容易に破壊することにより進入できるものであること。
  3. 床面から当該開口部の下端までの高さは、5m以内であること。
  4. 11階以上の階の当該開口部は、道または道に通ずる幅員1ⅿ以上の通路その他の空地に面したものであること。
強欲な青木
迷わずに回答できましたか?
もし、まだ自信がないのであれば繰り返し「過去問テスト」等を使って類題を解くことをオススメします!
管理人

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  • この記事を書いた人

aokimarke

ニッポンを、強欲に! 消防設備士10年目やってます。
【◎経 歴】
鈴鹿高専 ⇨ 静岡大学(3年次編入)⇨ 院 ⇨ 鈴与㈱ ⇨ 消防設備士など
【◎免 許】
消防設備士全類、危険物取扱者全類、第二種電気工事士、工事担任者(AI・DD総合種)、電験三種、予防技術検定(消防用設備等)など
【◎活 動】
月刊誌:電気と工事(オーム社)にてコラム執筆、消防設備士「過去問テスト」の制作・販売、YouTubeチャンネル「強欲な青木&消防設備士」の動画作成・編集、青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団など

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