【法令共通】消防法上における無窓階(むそうかい)とは?【過去問】

目次
消防法の「無窓階」とは
消防法の「無窓階」とは、避難上または消火活動上有効な開口部を有しない階を指します。
取り急ぎ消防設備士の試験に合格したい方であれば、この無窓階の定義だけ覚えて下の過去問にお進み下さい。


この無窓階の定義に関わる “有効な開口部” かどうかの判定基準は、大きく10階以下と11階以上の場合で異なります。
無窓階の判定基準
以下の条件に基づき、建物の各フロアが無窓階になるかどうかを判定します。
- 開口部の大きさ
- 開口部の数
- 床面積に対する開口部の割合
- 開口部が面する道または空き地の幅(※10階以下のみ)
- 開口部の位置(高さ)
- 開口部の種類(窓ガラスの種類や厚み等)
- 開口部の使われ方
まず10階以下における無窓階判定の計算基準について見ていきましょう。
10階以下における無窓階判定の計算例
10階以下の場合は以下の開口部を有効な開口部と見なして無窓階判定の計算をします。
- 直径50㎝以上の円が内接できる開口部
- 直径1m以上の円が内接できる開口部(※2つ以上必要)
上記の有効な開口部の面積を、その階の床面積の値で割った値が1/30を下回っていた場合は無窓階判定となります。
11階以上における無窓階判定の計算例
11階以上の場合は以下の開口部を有効な開口部と見なして無窓階判定の計算をします。
上記の有効な開口部の面積を、その階の床面積の値で割った値が1/30を下回っていた場合は無窓階判定となります。
消防法施行規則 第5条の3〔避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階〕


開口部の位置
あまり高い箇所に開口部があっても避難上または消火活動上有効とはなり得にくい為、高さの制限も設けられています。
ちなみに踏み台の構造は以下の通り規定されています。
- 不燃材料で造られ、かつ堅固な構造であること。
- 開口部のある壁面と隙間がなく、床に固定されていること。
- 高さは概ね30cm以内、奥行きは30cm以上、幅は開口部の幅以上であること。
- 踏台の上端から開口部の下端まで1.2m以内であること。
- 避難上支障のないこと。
窓の種類
窓のガラスの種類や厚み、開口部の種類によっても有効な開口部として取り扱えるかどうか異なります。
開口部の使われ方
例えば営業時間中(人の出入りがある)は常時開放している重量シャッターであれば有効な開口部として認められる場合があります。
街中にありますので、もし見かけられた際は『あっ!有効な開口部として無窓階判定を免れる為の設備だ!』と思って下さいませ。
消防設備士試験の過去問(法令共通)


消防設備士「過去問テスト」は、その名の通り“過去に出た問題” のテストであり、ブログでお馴染みの管理人が過去問に関する情報収集を積み重ね、その中からピックアップして過去問ベースの模擬試験を作成したものです。
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まとめ
- 消防法の「無窓階」とは、避難上または消火活動上有効な開口部を有しない階を意味していた。
- 無窓階の定義に関わる “有効な開口部” かどうかの判定基準は、大きく10階以下と11階以上の場合で異なった。
- 近年は正味の無窓階の定義について消防設備士の試験で出題されることは過去問の情報をみるに皆無っぽかった。