【消防法】特定防火対象物とは?一番わかりやすく解説!【覚え方】

目次
特定防火対象物とは


例:店舗、ホテル
非特定防火対象物とは


例:学校、工場
消防法施行令別表第1
まず特定防火対象物がどれかを覚える前に、消防法施行令別表第1の用途を暗記しましょう。


項 | 用途 |
(1) | イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
ロ 公会堂又は集会場 | |
(2) | イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの |
ロ 遊技場又はダンスホール | |
ハ 性風俗関連特殊営業を営む店舗 | |
ニ カラオケボックス等 | |
(3) | イ 待合、料理店その他これらに類するもの |
ロ 飲食店 | |
(4) | 百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
(5) | イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | |
(6) | イ 病院、診療所等 |
ロ 有床の福祉施設(特別養護老人ホームなど) | |
ハ 老人デイサービスセンターなど | |
ニ 幼稚園又は特別支援学校 | |
(7) | 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学など |
(8) | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの |
(9) | イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | |
(10) | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場 |
(11) | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの |
(12) | イ 工場又は作業場 |
ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ | |
(13) | イ 自動車車庫又は駐車場 |
ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | |
(14) | 倉庫 |
(15) | 前各項に該当しない事業場 |
(16) | イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が特定防火対象物の用途に供されているもの |
ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | |
(16の2) | 地下街 |
(16の3) | 準地下街 ※ |
(17) | 重要文化財など |
(18) | 延長50m以上のアーケード |
(19) | 市町村長の指定する山林 |
(20) | 総務省令で定める舟車 |
※準地下街とは…建築物の地階((十六の二)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)


防火管理者の選任義務
防火管理者の選任義務があるかどうかは、以下の2つの条件によって決まります。
- 建物の用途
- 収容人数
- 建物の用途が特定防火対象物に該当する場合は、収容人員30人以上で防火管理者の選任義務が生じます。
- 建物の用途が非特定防火対象物に該当場合は、収容人員50人以上で防火管理者の選任義務が生じます。
特定防火対象物の覚え方
特定防火対象物かどうか判断するには以下の4つの判断基準を覚えておくだけでOKです。
step1前半は(1)~(6)項まで、ほぼ特定防火対象物だと覚える
(1) | イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
ロ 公会堂又は集会場 | |
(2) | イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの |
ロ 遊技場又はダンスホール | |
ハ 性風俗関連特殊営業を営む店舗 | |
ニ カラオケボックス等 | |
(3) | イ 待合、料理店その他これらに類するもの |
ロ 飲食店 | |
(4) | 百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
(5) | イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | |
(6) | イ 病院、診療所等 |
ロ 有床の福祉施設(特別養護老人ホームなど) | |
ハ 老人デイサービスセンターなど | |
ニ 幼稚園又は特別支援学校 |
step2(5)項ロ 共同住宅のみ非特定防火対象物だと覚える
(5) | イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 |
step3(9)項イ 蒸気浴場のみ特定防火対象物だと覚える
(9) | イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 |
step4(16)項はロ以外、特定防火対象物だと覚える
(16) | イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が特定防火対象物の用途に供されているもの |
ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | |
(16の2) | 地下街 |
(16の3) | 準地下街 ※ |

消防設備士試験(共通)の過去問
4. のみ全て特定防火対象物の組み合わせです。


消防設備士「過去問テスト」は、その名の通り“過去に出た問題” のテストであり、ブログでお馴染みの管理人が過去問に関する情報収集を積み重ね、その中からピックアップして過去問ベースの模擬試験を作成したものです。
上記以外に新傾向問題の情報など提供あり次第、随時追記して解説を更新していきます。
その他、質問など御座いましたらボちゃんねる(掲示板)へ投稿、もしくはLINEオープンチャット「消防設備士Web勉強会」上でご連絡下さいませ。
まとめ
- 特定防火対象物とは「不特定多数の人が出入りする用途の建物」のこと。
- 非特定防火対象物とは、特定防火対象物以外の建物(決まった人しか出入りしない用途)のこと。
- 特定防火対象物かどうかを判断する条件を覚えられたかどうか、実際に消防設備士の試験に出題された特定防火対象物に関する過去問を使って確認した。