設計・施工

消防法の遡及適応

匿名希望

 消防用設備等の遡及において、そもそも消防法が制定されていない明治年代に建てられた、文化遺産級の建物に対する遡及適応はどのように考えれば良いのでしょうか?
 単純に増改築による遡及適応を受ける条件にない非特定防火対象物であれば簡易消化器具等は遡及し自動火災報知器設備等は設置義務が生じる延面積であっても生じないという事で良いのでしょうか?
 知識が浅く稚拙な質問と思われてしまうかもしれませんが、どなたかご回答ください。

新規コメント投稿

ハンドルネーム必須
タイトル必須
コメント必須
画像任意

※5MBまで(jpg/gif/png)

編集/削除PASS任意

※半角英数字6~12文字