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消防設備の設計・施工

消防法施行令第36条の2にて、消防設備士が行わなければならない工事および、所轄消防署への届出について、その独占業務の範囲が定められています。
弊社では、民泊・福祉施設等への自動火災報知設備やスプリンクラー設備の新設工事を行っている他、所轄消防署による立入検査や消防用設備点検後に発覚した不良箇所についての改修工事についても実績豊富であり、有り難い事にこれまで多くのお客様に喜びの声を頂けております。

違反防火対象物の是正工事
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パッケージ型消火設備・自動火災報知設備の施工もお任せください。

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消防用設備点検

消防用設備点検は、いざ火災が起こった時に消火器や火災報知器などの消防用設備等が確実に作動する様、建物の管理権原者に対して消防法第17条の3の3にて、定期点検及び所轄消防署への報告の義務が規定されています。
弊社では、消防法に基づく国家資格である「消防設備士」の有資格者により、消防法令を遵守した点検及びメンテナンスを実施しております。

防火対象物・防災管理点検
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他サービスと同時実施・優良認定の取得サポートも可能です。

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建築基準法第12条点検

建築基準法第12条にて規定されている建築設備定期検査・防火設備定期検査・特定建築物定期調査を承っております。
点検は事故を未然に防ぐため適切な維持管理を行い、建物や設備を定期的に調査・検査し、報告していただくものです。弊社に在籍する建築設備検査員等の有資格者が、機械換気設備・機械排煙設備・非常照明装置等の設備毎に規定された検査事項を実施し、その判定結果の報告書をご提出いたします。

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負荷試験(自家発電設備)

消防用設備等の点検は、点検基準に従って行う必要があり、自家発電設備の点検基準において、1年に1度の総合点検時に運転性能の確認(負荷運転又は内部観察等)を実施することが求められています。
弊社では、消防用設備点検および付随する自家発電設備の負荷運転まで一式で行うことが可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

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消火・通報および避難訓練

消防法にて、防火対象物の防火管理者は、消火訓練および避難訓練を年に2回以上実施しなければならないと定められています。
弊社では、消防用設備点検と同時に消火・避難訓練を適切に行うサポートをしております。また、定期点検と同時実施である際は、訓練費用は無料とさせて頂いております。