service
消防用設備点検
について
消防用設備点検は、火災が起こった時に消火器や火災報知器などの消防用設備等が確実に作動する様、建物の管理権原者に対して、定期点検及び所轄消防署への報告の義務が消防法にて規定されています。また、罰則規定として上述した点検の実施・所轄消防署への報告を怠った場合もしくは虚偽の報告をした者には罰金または拘留に処すると定められています。弊社では、消防法に基づく国家資格である「消防設備士」の有資格者により、消防法令を遵守した点検及びメンテナンスを実施しております。
service
introduction
feature
青木防災㈱が
選ばれる理由
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feature.01
消防署との間に
構築された信頼関係消防設備士の業務は、所轄消防署の予防部門と二人三脚で遂行します。創業より60年以上、大阪市を拠点に関西一円でサービスを提供し続けてきた実績が所轄消防署にも認められ、『大阪の消防設備業者といえば青木防災㈱』と絶大な信頼関係を築いています。
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feature.02
経験豊富な有資格者に
よるサービス弊社に所属する全員が国家資格「消防設備士」の免状取得者です。それだけでなく、豊富な現場経験が組織全体で共有されており、お客様が真に満足する設計・施工およびメンテナンスを創業より60年以上の長きに渡って実施し続けられる仕組みが整っています。
このような方に
ご利用いただいています
- 新築建物を建設したい工務店さま
- 建物用途を変更するオーナーさま
- 福祉施設を開業したい事業者さま
- 民泊を始めたい建物の関係者さま
- 消防署の指導箇所を改修したい方
- 老朽化した設備の更新をしたい方
about
消防用設備等の
点検報告制度について
消防法によって設置が義務づけられている消防用設備は、専門的な知識を持った消防設備士や点検資格者によって定期的に点検を行い、消防機関に報告する義務が定められています。(消防法第17条の3の3)
点検結果不良箇所が有った場合、すみやかに修理や整備をしなければなりません。「不具合箇所改修工事見積書」を提出いたします。
罰則規定として「点検の実施・所轄消防署への報告を怠った場合もしくは虚偽の報告をした者には30万円以下の罰金または拘留に処する」ことが消防法第44条にて謳われています。
点検の種類と期間
防火対象物の消防用設備点検は、以下の周期で点検を「実施」する義務があります。
機器点検 |
6ヵ月に1回 消防用設備等の適正な配置、損傷等の有無、その他外観から判別できる事項、機能については外観から又は簡易な操作により判別できる事項を確認する。 |
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総合点検 |
1年に1回 消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、又は当該設備等を使用することにより、総合的な機能を消防用設備等の種類に応じ、点検基準に従い点検する。 |
点検報告
防火対象物の関係者は、点検結果を維持台帳に記録するとともに、以下の周期で所轄消防署に点検結果を「報告」する義務があります。
点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留に処されると規定されています。(消防法第44条)
特定防火対象物 |
1年に1回 不特定多数の者又は災害時に援護が必要な者が出入りする施設 百貨店・旅館・ホテル・病院・マーケット・飲食店・劇場・映画館・公会堂・集会所・遊戯施設・老人福祉施設・児童福祉施設・地下街など |
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非特定防火対象物 |
3年に1回 上記以外の施設 事務所・共同住宅・小学校・中学校・高等学校・大学・駐車場・図書館・博物館・ビル樹幹・神社・工場・飛行場の格納庫・倉庫など |
対象となる消防用設備等
消火設備 |
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警報設備 |
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避難設備 |
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避難消火活動上 必要な施設設備 |
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非常電源 |
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flow
サービスの流れ
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01
お問い合わせ
まずはお問い合わせフォームより、お問い合せください。
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02
お見積り・
ご契約建物情報を頂き、それに基づき無料お見積りを致します。
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03
点検準備
点検日程を調整し、作業案内のチラシを配布します。
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04
点検実施
防火対象物点検資格者による点検を実施します。
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05
報告書の作成
点検結果報告書を作成し、お客様に署名・捺印頂きます。
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06
消防署へ報告
所轄消防署へ点検結果報告書を提出します。
voice
お客様の声
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