2022.06.21 工事に着手する前には消防署へ届出をしなければなりませんか? 原則、消防用設備等の工事着工10日前までに甲種消防設備士が所轄消防署へ「着工届」もしくは「設計届」なる工事内容を記載した書類を提出しなければなりません。 しかし「軽微な工事」に該当する作業内容であれば「設置届」なる作業後の届出を提出するのみでよく、その場合は消防署の方々による現場確認も省略可能とされています。 記事を共有する Twitter Facebook LINE 一覧へ戻る 前のご質問へ 次のご質問へ