消防用設備点検は誰がやるのですか?
消防用設備点検の実施義務(点検・報告)自体は、建物の関係者(建物オーナー、管理者)にあります。(消防法第17条の3の3)
消防用設備点検を実際に行う作業者は、消防法に基づく国家資格である「消防設備士」の免状所有者が点検および報告します。
ただし消防設備士でなくても消防用設備点検および報告を実施することができる場合があります。
消防法上では以下の建物については有資格者による点検が必要であると規定されています。(消防法施行令第36条)
- 特定防火対象物で延べ面積が1,000㎡
- 非特定防火対象物で延べ面積が1,000㎡のうち消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの
- 特定一階段等防火対象物
よって業者ではなく自身でも消防用設備点検を実施することが可能な場合もあります。