定期報告(12条点検)をしなかった場合の罰則はありますか?

建築基準法第101条において「定期報告をせず、または虚偽の報告をした者は100万円以下の罰金に処する」と規定されています。

特定建築物定期調査の対象となる設備の所有者には特定行政庁から調査の通知が送付される為、調査や報告を怠らずに弊社の様な専門業者へ依頼しましょう。

また定期報告を実施する有資格者の罰則もあり「虚偽の報告をした場合は有資格者証の返納が命じられ、返納に応じない場合は30万円以下の罰金処分の対象」となります。

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