点検をしなかった場合の罰則はありますか?

消防法第44条の第11項にて「第8条の2の2第一項(防火対象物点検)または第17条の3の3の規定(消防用設備点検)による報告をせず、または虚偽の報告をした者」には、30万円以下の罰金または拘留に処する事が定められています。

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