service
建築基準法第12条点検について
定期報告制度とは、建築基準法にて不特定多数の人々が利用する建築物については定期的に調査・検査し、特定行政庁に報告することが規定されています。点検は事故を未然に防ぐため、定期的に調査‧検査し報告していただくものです。弊社に在籍する建築設備検査員等の有資格者が、設備毎に規定された検査事項を実施し、その判定結果の報告書をご提出いたします。
service
introduction
feature
青木防災㈱が
選ばれる理由
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feature.01
消防署との間に
構築された信頼関係消防設備士の業務は、所轄消防署の予防部門と二人三脚で遂行します。創業より60年以上、大阪市を拠点に関西一円でサービスを提供し続けてきた実績が所轄消防署にも認められ、『大阪の消防設備業者といえば青木防災㈱』と絶大な信頼関係を築いています。
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feature.02
経験豊富な有資格者に
よるサービス弊社に所属する全員が国家資格「消防設備士」の免状取得者です。それだけでなく、豊富な現場経験が組織全体で共有されており、お客様が真に満足する設計・施工およびメンテナンスを創業より60年以上の長きに渡って実施し続けられる仕組みが整っています。
このような方に
ご利用いただいています
- 新築建物を建設したい工務店さま
- 建物用途を変更するオーナーさま
- 福祉施設を開業したい事業者さま
- 民泊を始めたい建物の関係者さま
- 消防署の指導箇所を改修したい方
- 老朽化した設備の更新をしたい方
type
定期報告の種類
定期報告は、下記の3つに分類されています。
- 防火設備
定期検査 - 建築設備
定期検査 - 特定建築物
定期調査
防火設備定期検査
防火扉・防火シャッター等の検査を建築基準法第12条に基づき、弊社の防火設備検査員が実施します。
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防火設備定期検査と報告
弊社では、在籍する“防火設備検査員”等の有資格者が、責任をもって点検・報告を適切にさせて頂きます。安心してお任せください。
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主な検査内容
①防火扉:設置場所の周囲や作動状況
②連動機構:煙感知器などの信号で適切に閉鎖すること
③防火シャッター:駆動装置や閉鎖時間など
④耐火ロールスクリーン:ローラーチェーンやカーテンの閉鎖状況
⑤ドレンチャー等:散水ヘッドや水源・ポンプの動作
点検を終了後、特定行政庁に結果を報告させていただきます。
建築設備定期検査
屋上・屋根の劣化診断や敷地内の通路・擁壁状況等の調査を建築基準法第12条に基づき、弊社の特定建築物調査員が実施します。
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建築設備定期検査と報告
弊社では、在籍する “建築設備検査員” 等の有資格者が、機械換気設備・機械排煙設備・非常照明装置等の設備毎に規定された検査事項を実施し、その判定結果を報告書にてご提出するという流れになります。
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主な検査内容
①換気設備:排気風量の測定等
②排煙設備:作動確認、風量測定等
③非常用の照明装置:点灯の確認など
④給水設備及び排水設備:受水タンクの点検等(大阪府内は無し)
また、報告まで完了すると、建築設備定期検査「報告済証」が発行されます(報告から2~3ヶ月後)。建物入口など利用者に見やすい位置に掲示することで、建物の安全性を利用者に広く伝えることができます。
特定建築物定期調査
非常用の照明装置や排煙および換気設備等の検査を建築基準法第12条に基づき、弊社の建築設備検査員が実施します。
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特定建築物定期調査と報告
弊社では、在籍する有資格者が責任をもって特定建築物定期調査・報告を適切にさせていただきます。安心してお任せください。
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主な検査内容
①敷地及び地盤:敷地内の通路、擁壁の状況など
②建築物の外部:外壁の劣化の状況など
③屋上及び屋根:屋上回りの劣化の状況など
④建築物の内部:防火区画や、床、天井の状況など
⑤避難施設、非常用設備の状況など
報告まで完了すると、特殊建築物等定期調査「報告済証」が発行されます(報告から2~3ヶ月後)。建物入口など利用者に見やすい位置に掲示することで、建物の安全性を利用者に広く伝えることができます。
定期報告の対象となる建築物の用途と報告時期
各用途については①~④いずれかに該当するもの。防火設備の検査についてはAに該当するものも含む。
避難階にのみ対象用途がある場合は定期報告対象外(ただし下記A及び個室ビデオ店等の用途をのぞく)
※1 報告対象規模(面積・階数の判断)については、2棟以上ある場合は、各々の棟単位で適用。(各棟の面積を合計するのではない。)
表中①・③において、対象部分の床面積の合計が100㎡以下のものは階数にかかわらず定期報告対象外。(ただし学・寄・共を除く)
※2 建築設備検査報告対象は、機械換気設備・機械排煙設備・非常用の照明設備。給排水設備は対象外。
※3 助産施設、乳児院及び障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設及び更正施設、老人短期入所施設等、養護老人ホーム、
特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設及び福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業)施設に限る。
※4 条例で定める「個室ビデオ店」「カラオケボックス」「インターネットカフェ・漫画喫茶」「テレフォンクラブ」。
※5 サービス付高齢者向け住宅、認知症対応型グループホーム、障害者支援グループホームに限る。
※6 共同住宅の建築設備検査は、住戸以外の共用部分(ホール・廊下・階段・集会室・管理人室等)に設置されている建築設備が報告対象。
※7 共同住宅の防火設備検査は、住戸以外の共用部分(ホール・廊下・階段・集会室・管理人室等)に設置されている防火設備が報告対象。
flow
サービスの流れ
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01
お問い合わせ
まずはお問い合わせフォームより、お問い合せください。
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02
お見積り・
ご契約建物情報を頂き、それに基づき無料お見積りを致します。
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03
点検準備
点検日程を調整し、作業案内のチラシを配布します。
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04
点検実施
弊社に在籍する資格者による点検を実施します。
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05
報告書の作成
点検結果報告書を作成し、お客様に署名・捺印頂きます。
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06
消防署へ報告
所轄消防署へ点検結果報告書を提出します。
voice
お客様の声
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