【赤い逆正三角形のマーク】非常用進入口の設置基準【建築基準法】
目次
非常用進入口とは
まず「非常用進入口」とは、火災が発生した際などに外部から消防隊がはしご車から建物へ進入するためのバルコニーや開口部のことを指します。
建築基準法施行令 第126条の6〔設置〕、建築基準法施行令 第126条の7〔構造〕
続いて非常用進入口の構造をみていきましょう。
非常用進入口の構造
非常用進入口となる窓は以下の通り「①バルコニー」と「③赤色灯」および「③正三角形のマーク」の3つで構成されています。
LED非常用進入口赤色灯(Panasonic)、飲食店などを改修される皆様へ(高知市役所)、㈱石井マーク(@ishiimark_sign)
あの赤い逆三角形って、だいたい普通の窓に貼ってあるやんか。
実は、だいたい「代替進入口」って窓を設けて「非常用進入口」の代わりとしているのです。
代替進入口とは
直径1m以上の円が内接もしくは幅75cm以上および高さが1.2m以上の窓その他の開口部を幅員4m以上の道または通路に設けることで「非常用進入口」に代わる「代替進入口」とすることができます。
代替進入口には,赤色による一辺が 20 ㎝の逆正三角形の表示を設けること。
ただし,代替進入口であることが明らかであり,かつ,代替進入口としての機能が確保される場合を除く。
これらの「消防隊進入口」である「非常用進入口」と「代替進入口」の設置基準は以下の通りです。
非常用進入口もしくは代替進入口の設置基準
消防隊進入口は建物の「幅員4m以上」の道または通路に面した「3階以上」の部分かつ「高さ31m以下の部分」に設置します。
非常用進入口の設置間隔
非常用進入口となるバルコニーは40m以下の間隔で設置します。
代替進入口の設置間隔
一方、代替進入口となる窓は10m以内の間隔で設置します。
以上、赤い逆正三角形の貼ってある大事な「消防隊進入口」のお話でした。
まとめ
- ㈱石井マーク様のTwitter投稿にて「黒ずんだ逆三角形」の解説ご指名を承った為、赤い逆正三角形である消防隊進入口について解説した。
- 通称「消防隊進入口」には「非常用進入口」と「代替進入口」の2種類あり、建築基準法上で設置基準が規定されていた。
- 「非常用進入口」とは、火災が発生した際などに外部から消防隊がはしご車から建物へ進入するためのバルコニーや開口部のことを指した。
(株)石井マーク
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参考㈱石井マーク(@ishiimark_sign)