大阪市北区ビル火災の報告書について解説!【今後の防火・避難対策】
建築物の避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならない。
建築基準法施行令 第121条〔二以上の直通階段を設ける場合〕
- 総務省消防庁‥消防法、電気通信事業法
- 国土交通省‥建築基準法、建設業法
- 経済産業省‥電気事業法、高圧ガス保安法
目次
構造上リスクを常に抱える建築物
今回の火災についてはWikipediaで “放火殺人事件” と言い換えられている通り一般的な火災ではなく特殊な火災にあたると考えられています。
しかし改めて “直通階段が一つの建築物” については火災の被害が大きくなるリスクを抱えており、その事実については対策をすべきだという結論になっています。
この既存建物に潜在する火災リスクに対して事前に打っておくべき具体的な予防策も挙げられており、ここに建築基準法や消防法の取扱いや運用に関して変化(≒民間企業における商機)があります。
直通階段が一つの建築物に係る具体的な対策
ちなみに消防法上でも屋内階段一つ、かつ地階もしくは3階以上に特定用途(不特定多数の人が出入りする用途)がある「特定一階段等防火対象物」に該当すれば、もともと消防用設備等の設置基準が厳しくなっています。
既存不適格建物の増改築工事時の負担軽減
退避区画への避難器具設置
直通階段による避難が困難であった場合、消防隊による救助を待つための “退避区画” を設けることで火災から身を守ろうとする対策です。
<不燃性能・遮煙性能を有する戸>
- 常時閉鎖式または煙感知器連動の随時閉鎖式とし、開放後に自動で閉鎖するもの。
また<不燃性能・遮煙性能を有する戸>に加えて、以下の<開口部>の設置が補完的な代替措置における “退避区画” の確保をするために挙げられています。
<開口部>
- 外部からの救助が可能な大きさのもの
- 避難器具を設置
直通階段の防火・防煙区画化
<防火設備>
- 遮炎・遮煙性能を有するもの
既存不適格(≒昔はOKだったけど今はNG)のパターンではなく、ずっと建築基準法で規定されている竪穴区画などが適切に形成されているか等についてを再確認していくことになります。
重点的な立入検査および消防法令違反是正措置
消防法第4条に基づく直近の立入検査日‥平成31年3月19日
- 不備1件、消防用設備等の点検を実施しその結果を報告すること(消防法第17条の3の3)の未報告
この消防用設備点検の報告率については前ブログ “シンポジウム「消防設備業の未来」文字起こし【IFCAA2022横浜】” でも触れていますので、ご参照下さいませ。
防火対象物点検報告の徹底
今回、具体的に “防火対象物点検報告の徹底を図る” ことが謳われており、こちらが防災屋にとっては見逃せない特筆すべき項目でしょう。
消防用設備点検がハード面の点検であるのに対し、防火対象物点検は防火管理者を選任しているかや消防訓練などを実施しているか等のソフト面の点検である。
新宿歌舞伎町ビル火災を契機にできた点検報告制度で、消防署だけでは建物の防火管理体制の全てに目を通すことは数的に困難であったことから民間に一部業務が流れたもの。
全体で50%程度を推移している消防用設備点検の報告率と同様に、防火対象物点検の実施および報告率も以下の通り悲惨な状況です。
防火対象物点検の報告率
今回スポットライトが当たった(メスが入った)防火対象物点検の実施および報告率も全体で50%に留まっています。
防火対象物点検報告制度・消防設備点検報告制度の概要_総務省消防庁
避難訓練の指導
特に屋内階段1本の建物については火災発生時の動き方も他の建物と異なることから、その避難訓練マニュアルも別で設けるべきだと提言されています。
青木防災㈱にサービス依頼しない手は無いでしょう。
適切に避難訓練を含む消防訓練がなされ、ハード面とソフト面の両輪で防火管理体制ができれば避難器具を含む消防用設備等が使える設備となるでしょう。
定期報告(12条点検)の対象範囲拡大
消防法で規定されている消防用設備点検や防火対象物点検に加えて、建築基準法第12条では建物に関する点検および報告の規定があります。
- 特定建築物定期調査
- 建築設備定期検査
- 防火設備定期検査
まとめ
- 総務省消防庁より「大阪市北区ビル火災を踏まえた今後の防火・避難対策等に関する検討会」において、階段が一つしか設けられていないビルにおいて今後取り組むべき防火・避難対策等について公表された。
- 改めて “直通階段が一つの建築物” については火災の被害が大きくなるリスクを抱えており、消防隊による救助を待つための “退避区画” を設けることや重点的な立入検査および消防法令違反是正措置をすべきだという結論になっていた。
- 今回、具体的に “防火対象物点検報告の徹底を図る” ことが謳われており、こちらが防災屋にとっては見逃せない特筆すべき項目であった。
総務省消防庁
@FDMA_JAPAN
参考総務省消防庁(@FDMA_JAPAN)